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危険物の安全対策 |
| 一般の家庭や工場で危険物を指定数量以上扱う事は違法行為になるわけですが、 どういう工場ならば危険物を扱って良いかというと、それは先ほども話しに上がりました 市町村長等の許可を受けた施設が必要となるわけです。 具体的に話をすると、かなり複雑になるので、またの機会に書くということで、 通常の工場を危険物施設にしようとすると、どのようになるかの一部を下記に示しましょう。 「位置」・・・民家から10m離れているか、特別高圧線から5m離れているか、工場の周りには5mの空地(何も無い平地)が存在するかを確認し、できない場合は改築、もしくは建て直し等をしなくてはいけない場合があります。 「構造」・・・建物が最低不燃物でできているか、法律上耐火構造が必要なところは耐火になっているか、出入り口やガラスは防火設備になっているかを確認し、なっていない場合は工場を改修していただきます。 「設備」・・・消火設備は適正なものがついているか、換気設備は適正か、避雷針はあるか等を確認し、無い場合は工場を改修していただきます。 と、まあ色々な事が出てくるわけです。 普通の工場と、危険物施設では、法律が違いますのでこのようになってくるわけですね。 ですので、改めて新築工場を建てる方や、既存の工場に危険物を入れようと考えている方は、 計画の段階で消防に相談をよろしくお願い致します。 ちなみに かってに危険物を指定数量以上扱っている等、違法をされますと最悪の場合は「懲役1年以下・罰金100万円以下」「両罰・罰金3,000万円以下」となっているので、かなりの重い刑だと分かりますね。 話しが変わりますが 指定数量以上の危険物を取り扱って良い人というのも決まっています。 それは「危険物取扱者の資格を持った人」もしくは「危険物取扱者の資格を持った人が立会いの下危険物を使用する」と決まっております。 ですので、危険物施設で、誰も資格を持っていない場合は早めに資格を取るようにようにしてください。 |
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